法人として2024年6月20日に設立。
その後訪問介護の事業者番号を取得し、同年10月1日より本格的に訪問介護を始めました。
食事・排泄・歩行など、生活の介助が必要な方のお手伝いを訪問介護職員が行います。
高齢者の単身世帯、同居家族がある時はその家族に障害、疾病などがあり利用者の家事を行うのが困難な場合、その他やむを得ない場合に援助いたします。
具体的には、調理・洗濯・掃除等、援助を受けなければ生活に支障が生じる家事が中心となります。なお、この場合の食材、光熱費・食材・洗剤などその他の経費は、利用者負担となります。
サービスごとの昼間時間帯(午前9時~午後6時)の料金は次のとおりです。
当法人のサービス利用料金は、厚生労働省が告示している額になります。
| サービスに要する時間 | 料金(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | ||
| 身体介護 | 20分未満 | 171 | 341 | 512 |
| 20分以上30分未満 | 255 | 511 | 766 | |
| 30分以上1時間未満 | 404 | 809 | 1213 | |
| 1時間以上(30分ごとに加算) | 86 | 172 | 257 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 187 | 374 | 561 |
| 45分以上 | 230 | 459 | 689 | |
新規に訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を緊急で行った場合。
要介護度の高く、支援が困難な利用者の場合において、専門性の高い従業員を多く配置するなどし、質の高い介護サービスを提供することで事業所に対して支払われる加算。
介護職員等処遇改善加算とは、施設のケアマネジャーや事務職員等を含む、介護サービスに従事する職員の処遇改善を図るための加算制度。
| 事業所名 | 訪問介護事業所 煌(きらめき) |
|---|---|
| 所在地 | 〒526-0022 滋賀県長浜市中山町1-28 |
| 電話番号 | 0749-57-6702 |
| 営業日 | 毎週月・火・木・金・土曜日 *定休日に訪問介護が必要な場合はご相談下さい。 |
| 営業時間 | 午前9時から午後6時 |
| 駐車場 | 有り |